遺族の年齢毎の遺族厚生年金受給内容

遺族年齢毎の受給期間と受給内容

遺族 配偶者死亡時の遺族年齢 子の有無 子が18歳になった時の遺族の年齢 遺族厚生年金の受給内容 備考
30歳未満 有り 30歳未満 夫の死亡時から受給でき、子が18歳に達した年から5年後の年度末に受給停止となる。 詳しくはこちら♪妻・30歳未満の遺族厚生年金
30歳以上 夫の死亡時から受給できる。
無し 夫の死亡時から5年間受給できる。
30歳以上35歳未満 夫の死亡時から受給できる。 詳しくはこちら♪妻・30歳以上35歳未満の遺族厚生年金
35歳以上40歳未満 有り 40歳未満 夫の死亡時から受給できる。 詳しくはこちら♪妻・35歳以上40歳未満の遺族厚生年金
40歳以上 夫の死亡時から受給できる。40歳から64歳までは中高齢寡婦加算も受給できる。
無し 夫の死亡時から受給できる。
40歳以上65歳未満 夫の死亡時から受給できる。64歳までは中高齢寡婦加算も受給できる。 詳しくはこちら♪妻・40歳以上65歳未満の遺族厚生年金
65歳以上 夫の死亡時から受給できる。ただし、老齢厚生年金の受給権有無や受給額によっては遺族厚生年金は受給できない。 詳しくはこちら♪妻・65歳以上の遺族厚生年金
55歳未満 受給できない。
55歳以上65歳未満 60歳以降に受給できる。ただし、18歳以下の子がいる場合は受給順位により子が受給し、夫は受給できない。 詳しくはこちら♪夫・55歳以上65歳未満の遺族厚生年金
65歳以上 妻の死亡時から受給できる。ただし、老齢厚生年金の受給権有無や受給額によっては遺族厚生年金は受給できない。 妻・65歳以上の遺族厚生年金と同様の受給内容となる。
18歳未満 父または母の死亡時から受給でき、18歳に達した年の年度末で受給停止となる。ただし、母が生きている場合は受給順位により母が受給し、子は受給できない。
18歳以上 受給できない(注3)。

妻・30歳未満の遺族厚生年金

子がいない場合 子がいる場合

子が18歳になった時に妻が30歳未満


妻・30歳未満・子ありの遺族厚生年金
夫の死亡時に30歳未満で子がいない妻の場合、遺族厚生年金は夫の死亡時から5年間の期限付き給付になります。

若い妻の場合、十分に就労可能であり、子もいない場合は生活もそれほど苦しくはならないとのことで5年間に限定されています。
子が18歳になった時に妻が30歳未満

妻・30歳未満・子ありの遺族厚生年金

夫の死亡時に30歳未満で子がいる妻でも、子が18歳になった年の年度末時に妻の年齢が30歳未満の場合、遺族厚生年金は期限付き給付になります。
遺族厚生年金は夫の死亡時から支給され、子が18歳になった年の年度末から5年後に支給停止となります。

子が18歳になった時に妻が30歳以上

妻・30歳未満・子ありの遺族厚生年金

夫の死亡時から支給されます。65歳以降は妻自身の老齢厚生年金の受給有無によって遺族厚生年金の支給額が変わってきます。

65歳以降の遺族厚生年金

妻・30歳以上35歳未満の遺族厚生年金

 

妻・30歳以上35歳未満の遺族厚生年金

 

夫の死亡時から支給されます。65歳以降は妻自身の老齢厚生年金の受給有無によって遺族厚生年金の支給額が変わってきます。

 

65歳以降の遺族厚生年金

妻・35歳以上40歳未満の遺族厚生年金

子がいない場合 子がいる場合
妻・35歳以上40歳未満・子なしの遺族厚生年金

夫の死亡時から支給されます。ただし、中高齢寡婦加算は支給されないので注意が必要です。
夫の死亡時に35歳以上40歳未満の子供のいない妻には、40歳になっても、中高齢寡婦加算は支給されません。
65歳以降は妻自身の老齢厚生年金の受給有無によって遺族厚生年金の支給額が変わってきます。

65歳以降の遺族厚生年金

子が18歳になった時に妻が40歳未満

妻・35歳以上40歳未満・子ありの遺族厚生年金

夫の死亡時から支給されます。ただし、中高齢寡婦加算は支給されないので注意が必要です。
夫の死亡時に35歳以上40歳未満で子がいる妻であっても、子が18歳になる年の年度末に妻の年齢が40歳未満の場合は、中高齢寡婦加算は支給されません。
65歳以降は子がいない場合と同様の扱いとなります。

子が18歳になった時に妻が40歳以上

妻・30歳未満・子ありの遺族厚生年金

夫の死亡時から支給され、40歳から64歳までは中高齢寡婦加算も支給されます
ただし、子が18歳になる年の年度末までは遺族基礎年金が支給されるので、その期間は中高齢寡婦加算は支給停止となります。
65歳以降は子がいない場合と同様の扱いとなります。

中高齢寡婦加算

妻・40歳以上65歳未満の遺族厚生年金

 

妻・40歳以上65歳未満の遺族厚生年金

 

夫の死亡時から支給され、40歳から64歳までは中高齢寡婦加算も支給されます
ただし、子が18歳になる年の年度末までは遺族基礎年金が支給されるので、その期間は中高齢寡婦加算は支給停止となります。
65歳以降は妻自身の老齢厚生年金の受給有無によって遺族厚生年金の支給額が変わってきます。

 

中高齢寡婦加算

65歳以降の遺族厚生年金

妻・65歳以上の遺族厚生年金

 

妻・65歳以上の遺族厚生年金

 

夫の死亡時から支給されます。
65歳以降は妻自身の老齢厚生年金の受給有無によって遺族厚生年金の支給額が変わってきます。

 

65歳以降の遺族厚生年金

夫・55歳以上65歳未満の遺族厚生年金

 

夫・55歳以上65歳未満の遺族厚生年金

 

妻の死亡当時夫が55歳以上の場合、夫は遺族厚生年金の受給資格を持ちます。
ただし、受給開始は60歳以降となります。
また、18歳以下の子がいる場合は、子の方が受給順位が高いため遺族厚生年金は子に対して支給されます。子が18歳になる年の年度末まで夫への支給は停止となります。
65歳以降は夫自身の老齢厚生年金の受給有無によって遺族厚生年金の支給額が変わってきます。

 

遺族厚生年金の受給順位

65歳以降の遺族厚生年金

 

基本的に遺族年金制度は、男性が女性を扶養しているという前提で作られているため、夫への支給は妻と比べるとかなり少なくなります。
昔と違い、女性も社会で働きやすい環境に変わりつつあり、男性だからといって容易に職に就ける時代でもありません。今後、遺族年金制度の男女差は是正されていくかもしれません。

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