遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は厚生年金加入者が死亡した場合、遺族に対して支払われる公的年金です。ほとんどの会社は厚生年金に加入しているので、会社員が死亡したときのための公的年金と言えます。
遺族基礎年金の場合は、受給できる対象が「子のある妻」又は「子」に限定されており、「夫」や「子のいない妻」は受給できません。「子のある妻」についても、子供が18歳年度末を過ぎると支給が終了します。
遺族基礎年金は長期的に見ると少し不安を感じますが、これをカバーしてくれるのが遺族厚生年金です。
遺族厚生年金を受け取ることができるのは妻や子に限りません。対象となる遺族は、配偶者、子供のほか父母、孫です。子のいない妻も受給できますし、55歳以上であれば夫も対象となります。
また、遺族厚生年金は現役の会社員が死亡した場合に限りません。現在は自営業者であっても、25年以上厚生年金の加入期間があれば、会社員時代に払った分の遺族厚生年金を受け取ることができます。
しかも、若い人など加入歴が25年未満の人は特別に25年支払ったものとして、遺族厚生年金を計算してくれちゃいます(*^^)v
死亡時の遺族の年齢や遺族自身の老齢厚生年金額にもよりますが、遺族厚生年金は一生涯支給されます。
公的な終身保険と考えることができるので、遺族基礎年金と比べてかなり安心感がありますね(* ^ー゚)ノ
遺族厚生年金の支給要件
亡くなった人に対する遺族厚生年金の支給要件を以下にまとめます。ほとんどの会社は厚生年金に加入しているので、「被保険者=会社員」と考えてもよいです。
- 厚生年金の被保険者が死亡したとき(注1)。
- 過去に厚生年金の被保険者であった者が、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(注1)。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

加入歴が25年未満の人は25年支払ったものとして、遺族厚生年金を計算してくれるので若い人も安心です♪
あと、遺族厚生年金は現役の会社員(厚生年金加入者)が死亡した場合に限りません。現在は自営業者であっても、過去に25年以上厚生年金の加入期間があれば、支払った分の遺族厚生年金を受け取ることができますよ(*^^)v

(注1)遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
遺族厚生年金の遺族の範囲
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、被保険者が亡くなった当時、その者により生計を維持されていた者(注1)で、以下が該当します。
- 配偶者(夫または妻)
- 子
- 孫
- 父母
- 祖父母
死亡した被保険者の兄弟姉妹に対し遺族厚生年金の受給権は与えられません。
(注1)生計を維持されていた者とは以下の2つの条件を満たす者のことを言います。
- 被保険者が亡くなった当時、その者と生計を同じくしている。
- 将来にわたって年収850万円以上になることはないと考えられる場合。
遺族厚生年金を受給する遺族の順位
遺族厚生年金の遺族の範囲に複数該当者がいた場合、以下の受給順位に従い最先順位者のみが受給できます。
- 配偶者(夫または妻)、子
- 父母
- 孫
- 祖父母
上記の配偶者(夫または妻)と子の受給順位が同じように見えますが、以下のように受給権が与えられます。
妻と子が同順位となる場合
妻に遺族厚生年金の受給権が与えられ、その期間、子に対する遺族厚生年金は支給されません。
具体例:夫死亡後に妻が再婚した場合
妻が再婚し、新しい夫と暮らす場合、妻は遺族厚生年金、遺族基礎年金の両方を失権します。
このとき、子の遺族年金は以下のような扱いになります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
支給停止となります。ただし、失権にはなりません。
妻に対する遺族厚生年金の受給権が消滅するため、子が遺族厚生年金の支給対象となります。
夫と子が同順位となる場合
子に遺族厚生年金の受給権が与えられ、その期間、夫に対する遺族厚生年金は支給されません。
具体例:妻の死亡時に夫が55歳以降の場合
妻の死亡時に夫が55歳以降であった場合、夫は60歳以降に遺族厚生年金を受給できます。
ただし、子が18歳以下であった場合は子に対して遺族厚生年金が支給されます。
子には18歳に達した年の年度末まで遺族厚生年金が支給され、それ以降は夫に支給されることになります。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の加算給付のうちの1つです。
その名前の通り、夫を亡くした中高齢の女性に対する加算制度です。
- この時期の女性は就労が難しい場合も少なくなく、収入の確保が難しい。
- 子供が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は打ち切りとなる。
遺族基礎年金に関しては子供が1人いた場合、年額約100万円程度支給されます。
これだけの支給が亡くなってしまうと生活はかなり厳しくなりますよね。
中高齢寡婦加算はこの時期の収入のサポートをしてくれます。
遺族厚生年金に加算されるこの制度は、なかなか心強いと思います。
中高齢寡婦加算の支給年齢と支給額は以下のように決められています。
支給年齢 |
支給額 |
|---|---|
40〜64歳 |
年額594,200円 |
ただし、支給年齢に関しては、夫が亡くなった時の妻や子の年齢によって変わってきます。
詳しくは次のページでご確認ください。
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されている期間(子が18歳になる年の年度末まで)は、支給停止となります。
遺族厚生年金の受給期間と受給内容
遺族基礎年金と違い、遺族厚生年金の支給方式はかなり複雑です。
遺族厚生年金の受給期間や受給内容は、被保険者死亡時の遺族の年齢や家族構成によって変わってきます。
具体的に支給される金額も被保険者の収入に依存します。
いつからどれだけもらえるのか把握するのは難しいかもしれませんが、一歩ずつ理解しましょう。
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