遺族厚生年金の受給方式
| 遺族の年齢 | 遺族の老齢厚生年金受給権 | 受給額 |
|---|---|---|
| 64歳以下 | ― | 亡くなった配偶者の老齢厚生年金の年金額の3/4が受給額となる。 中高齢寡婦加算を受給できる期間の場合、年額589,900円加算される。 |
| 65歳以上 | 無し | 亡くなった配偶者の老齢厚生年金の年金額の3/4が受給額となる。 |
| 有り | 以下のa〜bの金額により、受給額が決まる。 a. 自分の老齢厚生年金の年金額 b. 遺族厚生年金の年金額(亡くなった配偶者の老齢厚生年金の年金額の3/4) c. ”a”の1/2と”b”の2/3を合計した額 自分の老齢厚生年金が最も大きい場合自分の老齢厚生年金のみの受給となり、遺族厚生年金は受給できない。![]() その他の場合自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部が受給額となる。具体的には以下の二つのうち金額の高い方が受給額となる。
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