遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の受給方式

遺族の年齢 遺族の老齢厚生年金受給権 受給額
64歳以下 亡くなった配偶者の老齢厚生年金の年金額の3/4が受給額となる。
中高齢寡婦加算を受給できる期間の場合、年額589,900円加算される。
65歳以上 無し 亡くなった配偶者の老齢厚生年金の年金額の3/4が受給額となる。
有り 以下のa〜bの金額により、受給額が決まる。

a. 自分の老齢厚生年金の年金額
b. 遺族厚生年金の年金額(亡くなった配偶者の老齢厚生年金の年金額の3/4)
c. ”a”の1/2と”b”の2/3を合計した額

自分の老齢厚生年金が最も大きい場合
自分の老齢厚生年金のみの受給となり、遺族厚生年金は受給できない。

生命保険,ライフプラン,社会保険

その他の場合
自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部が受給額となる。具体的には以下の二つのうち金額の高い方が受給額となる。

  • ”a + (b-a)”

  • ”a + (c-a)”


生命保険,ライフプラン,社会保険

 

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